トピックス6月№22 試用期間中の労災事故の取扱いについて(DSS:トピックス)
6/2(火)試用期間中(試用期間3ヵ月)の労災事故について
試用期間中に運転代行を委託している会社の運転手のリフト操作の不注意により足の骨にひびがはいり1ヶ月間は勤務できないこととなった。その試用期間の勤務中の事故については原則労災適用となる。しかし、今回のようなケースでは第三者行為の届け出を加害者側の会社が提出しなければならない。当初から加害者側の任意保険を利用するのであれば被害者側の医療施設は何も手続きをする必要がない確認が必要といえる。運転代行委託の場合、利用者さんや患者さんについての事故についての処理については契約書の中で行っているが委託した側の職員についての事故については記載してないケースがほとんどである。その点の契約書の見直しは必要であり、再確認する必要がある。
このようなケースで試用期間中に1ヶ月以上休職する場合には3ヵ月の試用期間をその休職期間中の分だけ延長することができるかについては就業規則に試用期間について3ヵ月から6ヶ月間とするという条項があるのであれば延長することが可能であるとの労働基準監督署の見解である。よって試用期間を定める場合には基本的には3ヵ月であっても就業規則上は3ヵ月から6ヵ月としておけば緊急の場合にも対応できる。工夫しておくことは重要なことである。
SO