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トピックス №31 夏季休暇に対する有休の時季指定権の取扱ついて(DSS:トピックス)

[2009.08.12]

8/12(水) 夏季休暇に対する有休の時季指定権の取扱いについてクリニックの経営も順調になると夏季休暇や冬季休暇については1週間程度の休暇を取るケースが多くなる。小さなクリニックほど常勤者の有休が取りにくいためこの長期休暇の一部を有休の時季指定権として有休を消化させる方法をとることもできる。その場合職員との間で労使協定を結べば特に問題は起きない。しかし、非常勤者の場合にはその時季指定の日に通常は出勤すべき日である場合にはその日給与を保証してあげなければならなくなる。(最低でも60%)常勤非常勤ともに時季指定権を利用して有休を消化させるケースは慎重に対処することが重要といえる。

 

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