クリニック移転に関連する社会保険指定について(DSS:運営)
[2009.09.05]
クリニックをどうしても移転しなければならない場合社会保険の指定を受け継続して保険指定(遡及)を受けるには一定の条件が必要となる。よって自由にクリニックを移転し遡及できると考えていると、継続して社会保険指定を受けられず思わぬ障害が発生することとなる。下記の点にをクリアすることが遡及して継続して社会保険指定が受けられる最低条件となる。その他にも保健所での設備や開設条件等があるので確認が必要である。また医療機関番号もすべて変更となるのでそれに伴う変更の手続きが必要となることも確認しておかなければならない。
≪遡及指定される最低条件≫ ・至近距離であること。(原則直線距離で2キロ以内) ・移転前の診療所の廃止日と移転後の診療所の開設日が同日又は翌日であること。 |