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週4日の午前中で採用したが途中勤務日数の増減があった、有給は(DSS:労務Q&A)

[2011.06.08]

【週4日の午前中の職員採用をしたが途中勤務日数の増減があった有給は?】

Q、パートの事務職員を週4日午前中ということで採用した。しかし、他の職員の退職や新たな採用によって本人の同意の上勤務日数に変化が生じ、有給を付加する時は、週3日の勤務となっていた。どのように有給付加すればよいか?

 

A、常勤者の場合には、基本的に採用後6ヶ月を経過した時点で有給休暇が10日付与される。パートの場合も週の勤務日数や勤務時間数によって有給の付与日数が決められている。今回のような場合には週ではなく勤務日数による有給付加をする方法が適用される。指定期間に何日勤務したかによって有給が付与されるので日数に応じた有給付与となる。6ヶ月以上勤務し、全労働日の8割以上勤務した場合、年間の所定労働労働時間に比例して年次有給休暇を付与しなければならない。

週の労働時間が30時間未満の場合には以下の付与日数となる。

 

勤務日数  6ヶ月  1年6ヶ月  2年6ヶ月  3年6ヶ月  4年6ヶ月

217日以上 

10日 

11日 

12日 

14日

16日 

169-216日

7日

8日

9日 

10日 

12日 

121-168日 

5日 

6日 

6日 

8日 

9日

73-120日 

3日 

4日 

4日 

5日 

6日 

48-72日 

1日

2日 

2日

2日 

3日

 

 

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