知っていますか労基法改正【年次有給休暇の時間単位の付与】について(DSS:労務)
[2010.03.22]
【労基法の年次有給休暇の時間単位の付与について】
労基法の改正により労使協定を締結することにより年次有給休暇が1日又は半日単位だけではなく「時間帯」で取得できるようになる。年次有給休暇の「時間単位」の付与導入にあたっては、「休暇」に関する事項となるので「就業規則」への記載が必要となるので注意しなければならない。また事業主の時季変更権については通常の年次有給休暇と同様に可能であるが、1日
半日単位の請求を「時間単位」に変更すること、また「時間単位」から1日、半日単位に変更することはできない。
時間単位の年休の日数は年に「5日以内」とされている。
1日の所定労働時間が8時間労働の場合 1日8時間×5日=40時間分が可能となる。 1日の所定労働時間が例えば38.5時間の場合は1時間単位で切り上げて 1日39時間×5日=35時間分が可能となる。 尚、1時間未満単位の付与は認められていない。 |
詳細については労働基準監督署または社会保険労務士にお尋ねください。