本棚の整理中に腰痛発生、職員より「労災適用して欲しい」と?(DSS:Q&A)
【待合室にある本棚の整理中に腰痛発生、職員より労災適用して欲しいと?】
Q,待合室の本棚の整理中に、本を取ろうとしてぎっくり腰になり、鍼灸院を受診腰痛で2週間の加療が必要と診断され、10日間休んだ。その治療費と休んだ期間中の休業補償として労災適用して欲しいと申請があった。どのように対応すればよいのでしょうか。 |
A,労災は基本的に業務に関する負傷や病気について適用される。よって今回のケースの一応対象となる。しかし、労災についてはその負傷の状況やそこに 至るまでの状況など総合的に判断された上で適用されるかどうか労働基準監督署が判断する。 今回のケースでは、まず鍼灸院の治療費については、保険医療機関の診断書(鍼灸治療が必要という)の下に治療を受けたものでなければ労災の適用とはならない。 今回のような本棚を一人で整理し、その時に本を持ち上げようとして起きた腰痛については、日常行為の中で起きるものとして労災適用にはなりにくいとの労働基準監督署の判断である。 申請をしてきた職員に対して説明をしたところ、「適用されにくい事は理解していますが、院長に鍼灸院にかかりたいので診断書を書いてくださいとお願いしたのですが診断書は書けないと言われました。それでもだめなのですか。」と主張してきた。 よって、この内容について労働基準監督署に相談したことを告げ、医師の診断で鍼灸院の治療が必要であれば診断書を作成する。医師の診察も受けずにそのような診断書を作成することはできない。ましてやここは整形外科クリニックである。休業補償については労働基準監督署の適用確率は低いという見解を説明するとその職員は納得した。最後にその職員は「通らないと思ってましたのでいいです。」といって職場に戻っていった。 些細な内容でも事は労働基準監督署に相談したうえで対応していくのがベストといえる。どこにもこのような職員はいるのでうやむやにせずキチンと回答することが重要である。 |