新型コロナ感染症の労災補償の取り扱いについて(DSS:労務)
新型コロナ感染症に係る労災補償業務における留意点について厚労省労働基準局補償課長より都道府県労働菌部長へ4月28日付けで通知が出された。その中で国内の医療従事者等の具体的取り扱いついては以下のようになるので確認してもらいたい。
国内の場合
ア)医療従事者等
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。
イ)医療従事者等以外で感染経路が特定されたもの
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となる。
ウ)医療従事者等以外で上記イ以外の者
調査により感染経路が特定されない者であっても感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下で業務に従事していた者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に認められるか否かを、ここの事案に即して判断すること。
(ア)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
そのQ&Aについては下記の資料を参考にされたい
医療従事者を含めた労働者に関するQ&A
医療従事者を含めた労働者に関するQ&A