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持ち分あり医療法人の相続問題について(DSS:承継)

[2026.02.01]

持ち分あり医療法人の相続問題について

「持ち分あり医療法人の相続問題」について、ある事例では、初代理事長が医療法人設立し、二代目院長がクリニックを引き継ぎ運営していました。理事には兄弟も就任しています。初代理事長が体力も衰え、今後の相続対策についてどう対応していこうかと相談がありました。取引銀行の担当者も対策を持ち掛けます。現院長に相談なく、持ち分等について相続対策等含めて兄弟に提案する形となりました。

相続を巡る親族間の問題

兄弟である理事は、医療法人を引き継ぐなら、医療法人の資産評価に応じた金銭の分配を要求してきました。

院長の決断:解散と医療法人の再設立

現院長は相続問題がこじれる可能性が大きいと考え、現医療法人を一旦解散清算し、個人として1年運営したのち、新たな医療法人を設立運営することを選択しました。

医療法人の相続対策の重要性

資産の多い医療法人の相続は簡単にはいきません。兄弟等親族が理事に就任していれば、思うような経営が難しくなります。そこに兄弟の配偶者等が関わるようになると、相続争いに繋がる可能性もあります。借入等がなければ解散清算し、持ち分なし医療法人設立運営していくことも、トラブルを避ける意味では有効な手立てとなり得ます。どのように上手に資産を残すということより、多少損をしても今後に向けて新たな一歩を踏み出す決断も必要かもしれません。

相続対策は専門家への相談が不可欠

持ち分あり資の多い医療法人相続は想定外のトラブルが起こる可能性が高いことを考慮し、争いにならない対策を税理士等に相談しておかなければなりません。取引銀行も担当者がプラスになるよう相続対策商品等勝手に動くことも考えられます。また相続に強いと言われる税理士も実際に話を聞いてみなければわかりません。相続等対策はセカンドオピニオン等含めて対応できるようにしておくことが重要です。

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