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患者減によるパートスタッフ勤務調整に関する休業補償について(DSS:人事労務)

[2020.04.13]

東京ではどの医療機関も患者が減っている。内科は4~5割、小児科は5~6割、整形外科ではリハビリが5割程度。全体では2~4割減となっている。基本的にはそのまま勤務させてあげたいが、この状況が続くことが考えるとお互いに勤務調整しながら落ち着くまで頑張らざろうえない。仮に正職員だけで運営できるような状況があり、パートスタッフに休んでもらう場合にも6割の休業補償が必要になる。労使間で協議し合意し、勤務調整し4割の出勤とした場合でも、後日その2割分が欲しいとなれば2年間は請求できる権利が発生する。そういう事も踏まえて先ずは6割程度の勤務調整で対応する方が望ましい。それでも苦しい状況が発生するようであれば、経営悪化による退職勧奨を検討しなければならない。現状の法律では、お互いに調整して乗り切るにもある程度の限界があることを理解しておく必要がある。

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