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急用(学会等)で臨時休診をすることとなった。職員は有給消化扱いできるのか(DSS:Q&A)

[2010.08.07]

急用等で臨時休診する場合の職員の、休暇の取り扱いについて

Q、急用で休診日以外に臨時休診をすることとなった。この日職員の休みについて有給休暇を消化した形での処理することができるのでしょうか? 

 

A、基本的に有給休暇は職員の申請によって取得するものであるから、このような場合には有給として事業主側の都合で処理することはできない。その場、合臨時休診日は、休業補償として給与(1日分)の6割を補償しなければならない。状況を説明し、有給休暇として処理することについて職員の同意を得た上で有給休暇として処理し、給与を10割補償することもできる。よって事業主側にとっては通常の休業補償であれば6割補償、有給休暇で処理する場合は10割補償となるのでその点を理解した上で選択するべきといえる。 

 

 

 

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