従業員に対する新型コロナ感染症に関する見舞金の取り扱いについて(DSS:財務)
[2020.07.18]
新型コロナウィルス感染症に関連して従業員に対して見舞金を支給する場合には、次の3つの 条件を満たす場合には、所得税法上の非課税所得に該当するため、源泉徴収する必要はありま せん。 「条件」 (1)その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること ・従業員等やその家族が新型コロナウィルスに感染したため支払いを受けるもの。 ・緊急事態宣言下でも、事業継続を求められる事業者の従業員等で、「多数の者と接触を余儀 なくされる業務など感染のリスクが高い業務に従事していた者」や「緊急事態宣言がされる前 と比較して、相当程度心身に負担がかかっている者」が支払いを受けるもの。 (2)その見舞金の支給額が社会通念上相当であること ・その見舞金の支給額が、従業員等ごとに新型コロナウイルスに感染する可能性や感染の事実 に応じた支給額で、そのことが事業者の慶弔規程等において明らかにされていること。 ・その見舞金の支給額が、過去の慶弔規程等の支払額と比べて相当と認められるもの。 (3)その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと 以下のような見舞金は該当しません。 ・本来の給与額を減額して、それに相当する額を支給するもの。 ・感染の可能性の程度等を考慮せず、従業員等に一律に支給するもの。 ・感染の可能性の程度等が同じ従業員等のうち、特定の者だけに支給するもの。 ・給与の金額に応じて支給額を決め支給するもの。