宝くじ(スクラッチ等)、商品券を職員に配布した場合の会計処理について(DSS:会計)
[2009.07.31]
某クリニックで賞与の時にスクラッチとサマージャンボ宝くじを同時に配布した。この会計処理について福利厚生費扱い良いのではいうことになった。その枚数も一人当たり3枚ずつであり、サマージャンボ300円 スクラッチ200円合計一人当たり1,500円である。しかし、気になったので税理士事務所に確かめたと ころ、これは当たらなくとも現物給与に当たり職員の給与扱いになり課税対象になるということである。
当然、賞与というには金額あまりにも少ないので、商品券や旅行券等を支給した場合にも同様の処理をするのが正確な処理ということになる。自分自身で判断せず税理士によく 相談しながら実施することが重要である。
ポイント ・宝くじ、商品券、旅行券の取り扱いは原則現物給与になる。 ・枚数が少ないからと課税対象にならという事はない。 ・納涼会や忘年会、新年会の景品とするならば給与扱いとはならない。 |