労務Q&A自転車通勤の職員がバス通勤途中に怪我をしたら労災になるのか?(DSS:労務)
[2011.10.14]
【自転車通勤の職員が雨でバス通勤の途中怪我をしたら労災扱いになるのでしょうか?】
Q、自転車通勤している職員から雨の日はバスで来たいがその時はバス代出してもらえますか?という確認があった。すると事務主任より別なルートできた場合もし怪我などしたら労災対象になるのですか?それとも自己責任になるのですかと質問があった。実際どのような扱いとなるのでしょうか?
A,通勤する場合、何の手段で通勤するかということよりもその経路や途中どこかに私用で立ち寄ってあった事故でないかが問題となる。一般的に判断して合理的なルートで私用等で通勤ルートを変更していなければ原則的に通勤労災は成立することが多い。よって通勤ルートの合理性があれば労災は成立する。