人身事故で職員が遅刻した、給与でどのように処理すればよいでしょうか(DSS:Q&A)
[2011.01.28]
【人身事故で職員が遅刻した!給与でどのように処理すればよいでしょうか?】
Q,職員が人身事故の影響で遅刻してきた。Aさんは5分、Bさんは20分
と差がある。給与についてはどのように処理するのがだとうでしょうか?
A,労働基準法では、原則ノーワーク、ノーペーイであるので遅刻してきた時間分は
給与から控除しても問題はない。
よく実施されているのは、交通機関が出す遅延証明書を持参する場合に
限って遅刻扱いとしない方法である。その場合、遅刻時間も上記のように
人によって異なることが多いので一定の時間、例えば遅延証明時間までか
遅延証明時間+10分までは認めるなど一定の制限を決めて遅刻扱い
としないという方法である。
また交通機関が何らかの状況で遅れた場合、30分までは遅刻としない
という方法を取っている例もある。
周辺の状況や立地等を含めて一定の基準を決めておくと良い。
どのように取り扱うかは、基本的には雇用側の裁量である。