事務員採用における総合人材会社エージェントとのやり取り:注意点と対応(DSS:運営)
事務員採用におけるエージェントとのやり取り:注意点と対応
医療事務の退職に伴い、職業安定所などを利用して求職活動を行うものの、応募が少なく採用が決まらない状況でした。そこで、紹介派遣という形で、人柄を重視した採用を検討することにしました。すると、総合人材会社から連絡があり、「直接雇用は難しいでしょうか?」という話があり、紹介派遣も検討していると了解を得た上で面接の機会を得られました。
採用面接で見えてきた課題
面接の結果、応募者は通院に問題を抱える患者家族であることが判明。経験や職歴に問題はないものの、エージェントはなぜか直接雇用を何度も勧めてきます。しかし、通院時の家族対応に関して、スタッフから「上手くやっていけないかもしれない」という懸念の声が上がりました。
エージェントの不透明な理由説明
エージェントに対して、紹介派遣を勧めない理由を明確にするよう求めたところ、下記の回答がありました。
候補者は扶養内の勤務希望のため週20時間未満の労働時間となりますと「日雇い派遣の例外」に該当しなければならず 下記のいずれかを満たさなければなりません。 そのため今回紹介予定派遣となる場合採用いただいたとしても勤務できない可能性があります。 【日雇い派遣の例外となる条件】 ・60歳以上: 満60歳以上の方(数え年ではなく満年齢) ・雇用保険適用外の学生: 昼間学生(通信制や定時制の学生、休学者などは除く場合あり)。 ・副業従事者: 生業の収入(本業の収入)が年間500万円以上の人。 ・主たる生計者以外: 世帯年収が500万円以上で、かつ本人が世帯の主な収入源でない人。 世帯収入が500万円以上であることを確認するように依頼しましたが、エージェントは直接雇用を優先し、 紹介派遣が決まれば確認すると回答しました。この対応に疑問が残り、何か不自然さを感じました。
患者さんを第一に考えた採用判断
相談の結果、患者さんとの関係を優先するという結論に至り、エージェントに他の募集を候補者へ勧めるよう伝えました。しかし、エージェントは食い下がり、「派遣後、直接採用されなくても問題ないと本人が話しております」と再度連絡がありました。通院する患者さんのこと全く考えない対応に呆れてしまいました。
採用活動におけるエージェントとの適切な付き合い方
採用面接後、余裕を与えず早く採用を決めさせようと、強引に求職者を押し込もうとするエージェントも存在します。対応に疑問を感じたり、引っかかる部分があれば、冷静に考え判断することが重要です。エージェントのペースに乗せられないように、注意深く対応する必要があります。
