わかっておこう【有期労働契約の解雇と雇い止め】(DSS:労務)
【有期労働契約の解雇と雇い止め】
前回では有期労働契約の契約に関する内容について注意事項を触れたが、ここでは最もトラブルとなりやすい「解雇と雇い止め」について掲載したい。解雇については通常の労働契約と基本的に変わりはないが、雇い止めについては一定のルールがあるので内容を確認しておかなければならない。
詳細については労働基準監督署または社会保険労務士に確認してください。
【契約期間中の解雇】
有期労働契約についてやむえない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでのの間において解雇することはできない。
一定の事由により使用者と労働者が合意していた解雇の場合であっても「やむを 得ない事由」があるか否かが個別に具体的に判断される。 |
【解雇予告】
少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は30日以上の平均賃金を支払わなければ ならない。 |
【雇い止めの予告】
有期労働契約を更新しないこととしようとする場合は、少なくとも30日前までにその予告をしなければならない。
有期労働契約を3回以上更新し、また雇い入れ日からあ起算して1年を超えて継続 勤務して いる者に限り、あらかじめ更新しない旨明示されているものを除く。 |
【雇い止めの理由の明示】
更新しないこととする理由について証明書を請求したときや、有期労働契約が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求した場合には遅滞なく交付しなければならない。