【職員の歩合制給与】について(DSS:雇用)
【職員の歩合制給与】について
職員のモチベーションを常に上げていく事は難しい。医療機関では収入が上がったからと職員の給与を上げていくことは少ない。また患者さんとのやり取りで収入を上げていくるような部門ではその職員のモチベーションや考え方で収入の増減が左右されることが多い。また社会情勢によって自由診療部門の売り上げが減少し、経営に影響を及ぼしている施設も出てきている。某医療機関から鍼灸マッサージ師の歩合制給与について相談があった。職員のモチベーションに多少むらがあるので歩合制を検討してほしいとのことである。過去に介護施設での売上に連動する歩合制について検討した事があったのでそのケースに準じて検討した。今回はその歩合制を作成する基本となった3年間の収入と歩合制の案を掲載する。一つの面白い考え方として参考として欲しい。
≪過去3年間のマッサージ件数と収入≫
年 |
件数 |
マッサージ収入 |
(参考鍼収入) |
H.19 |
785 |
1,860,000 |
2,180,000 |
H.20 |
602 |
1,540,000 |
1,554,000 |
H.21 |
721 |
1,890,000 |
1,460,000 |
≪歩合給案≫
年4回の見直し・3ヶ月間の件数平均で翌月から3ヶ月間の歩合給が決定される。なお、定期昇給は他の職員と同様に実施する。
※歩合給制度において労働基準監督署に確認が必要となる。
平均件数 |
案A |
案B |
案C |
40未満 |
‐5,000 |
|
|
41-45 |
-3,000 |
‐5,000 |
-5,000 |
46-60 |
0 |
0 |
0 |
61-70 |
3,000 |
5,000 |
5,000 |
70-75 |
5,000 |
|
5,000 |
76以上 |
10,000 |
|
10,000 |