【公休日の有給扱い】について職員より要望があった、どうすれば(DSS:Q&A)
[2010.02.03]
【公休日の有給扱いについて】
Q,某施設の院長より職員より労働日が忙しいので公休日を有給扱いできないかと要望があった。どのように対処すべきでしょうか。
A, 有給は労働日に対して使用するものであり、公休日に対して有給を使用することはできない。このようなことをした場合には有給の買い上げと同様になり労働基準法違反となる。よって労働日に有給が取れるように業務を改善していくことが必要といえる。実際にこのような話は非常に多い。しかし、このような対応を一人でも受け入れていくと他の部署でも対応しなくてはならなくなりトラブルとなりやすい。特に有給に関するトラブルはクリニックでは多く発生している。労働基準法を遵守していくことが重要といえる。