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「有給管理台帳作成して欲しい」と要望があった、どう対処したらよいだろうか(DSS:Q&A)

[2009.11.13]

有給管理台帳

Q.職員数4名のクリニック(常勤2名:非常勤2名)から月1回のミィーティング時に「有給管理票を以前の勤務先では作成してもらっていたのでここでも作成できないか」との要望があったがどの様に対処した良いでしょうか

A.有給は基本的に雇用する側で管理していくものである。また間違いのないように管理しておくことも重要なである。しかし、職員数が少ないクリニック(正職員5名以下)では有給管理票作成し、職員に渡している例は少ない。理由は正職員数が少ないことや職員の入退職が多いこと、また給与明細票に有給日数が記載されているからだ。給与明細票で月に1回有給残数が確認できる場合には有給管理台帳まで作成しなくても残日数の把握は、十分可能といえる。しかし、そのような明細票ではない場合には有給が発生した時点有給管理台帳を作成しておくことも職員とのトラブルを防ぐ方法とも言える。注意しておかなければならないことは、この様な要望をする職員は非常に少なく、要望理由が自分が管理しやすいということであれば、物事を自分有利に運んで行くケースが多く、しっかり管理していかなければ権利意識のみ強くなり要望のみが多くなっていく可能性が高いことを理解しておかなければなない。よって代用可能なものや労働基準法等で定めのない要求等に関しては拒否することも職員を管理していくうえでは重要なポイントといえる。

 

ポイント

・有給管理は職員とのトラブルを防ぐためにも必要である

・給与明細票に毎月記載されるようであれば代用可能

・有給管理票を作成しなければならないという労働基準法はない

・このタイプの職員は他にも自分有利に権利主張する事があるので要注意

 

 

 

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